松原央
正社員と同じ仕事内容なのに待遇に差があるのは違法だとして、電子部品大手・日東電工(大阪市)の日系ブラジル人従業員ら60人が同社を相手取り、計2億8971万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、津地裁であった。竹内浩史裁判長は従業員側の主張を一部認め、同社に計3246万円の支払いを命じた。
従業員らは2010年以降、有期雇用契約社員や準社員として、三重県亀山市にある同社工場で記憶装置の部品の製造などに従事。だが、正社員との間で賃金や賞与のほか、通勤手当、扶養手当、有給休暇などの面で待遇差があるのは労働契約法に違反すると訴えていた。
竹内裁判長は判決で、扶養手当やリフレッシュ休暇の有無などについて「正社員との間で相違があることは不合理」と指摘。一方で賞与の有無や賃金差については「職務や役割の違い」を理由に訴えを退けた。
原告団の井伊博之ミルトン代表(59)は判決後の記者会見で「責任は正社員と一緒なのに、生活保障の意味もある賞与が支払われないのは納得できない」として控訴する意向を示した。
日東電工は「判決の内容を精査して対応を検討する」としている。(松原央)
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル